FP2級【学科】2022年1月【問33】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.33

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
  2. コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
  3. 生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
  4. 一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。

3が不適切

1の解説

  • 全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

適切です。

不動産所得の損失は他の所得と損益通算可能です。


2の解説

  • コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

適切です。

事業所得における損失は他所得と損益通算できます。


3の解説

  • 生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。

不適切です。

一時所得による損失は他所得と損益通算できません。


4の解説

  • 一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。

適切です。

上場株式の譲渡による損失は、申告分離課税を選択した上場株式に係わる配当所得とのみ損益通算できます。

上場株式等の配当所得

課税方式 配当控除 損益通算 確定申告
総合課税 必要
申告分離課税 △(注1) 必要
申告不要 不要

(注1)申告分離課税方式を選択した場合での損益通算は、上場株式等の譲渡損失のみ可能です。

michi
michi

ここは試験によく出題されます。


損益通算の対象

  • 不動産所得の損失
  • 事業所得の損失
  • 山林所得の損失
  • 譲渡所得の損失
michi
michi

上記の損失と他所得との通算ができるだけで、仮に上記4つに利益が出た場合、他所得の損失と通算できるわけではないです。

損益通算対象外の損失

不動産所得 土地の借入金の利子
別荘等娯楽、保養目的で所有する不動産の貸し出しによる損失
譲渡所得 土地・建物の譲渡による損失
株式等の譲渡による損失※
生活に不必要な資産の譲渡による損失

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