FP2級【学科】2021年5月【問47】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.47

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
  2. 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
  4. 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

4が不適切

1の解説

  • 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。

適切です。

課税対象外なのは相続、特定の遺贈(遺言によって相続人以外に財産を引き継がせる)、法人の合併、分割によって取得した場合です。


2の解説

  • 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

適切です。

不動産取得税とは

機関 都道府県
課税標準 固定資産税評価額
課税標準の控除額 最高1,200万円
不動産取得税の計算 固定資産税評価額×税率
課税対象 不動産を取得した個人及び法人
課税対象外

相続、遺贈、法人の合併・分割によって取得した場合

※遺贈は第3者に特定遺贈、かつ対象の不動産の場合は課税されます。


3の解説

  • 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。

適切です。

登録免許税の税率

  課税標準 税率
所有権保存登記   固定資産税評価額 0.4%
所有権移転登記 売買等 固定資産税評価額 2.0%
相続 固定資産税評価額 0.4%
遺贈・贈与 固定資産税評価額 2.0%
抵当権設定登記   債権金額 0.4%

軽減税率の特例もあるので、詳しくは登録免許税の税額表(国税庁)をご覧ください。


4の解説

  • 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。

不適切です。

抵当権設定登記をする際の課税標準は債権金額です(根抵当権の場合は極度額)

michi
michi

根抵当権とはあらかじめ貸し出せる上限額(極度額)を決めて何度も借りたり返済ができる仕組みのことです。通常抵当権は1回資金を借りる度に登記しなければならないので、根抵当権にすることでその手間が省けるようになります。

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