FP2級【学科】2021年9月【問38】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.38

法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。

  1. 法人税の本税
  2. 法人住民税の本税
  3. 法人事業税の本税
  4. 法人税を延滞したことにより支払った延滞税

3が適切

1の補足

  • 法人税の本税

不適切です。

法人税の本税は損金算入できません。


2の補足

  • 法人住民税の本税

不適切です。

法人住民税の本税は損金算入できません。


3の補足

  • 法人事業税の本税

適切です。


4の補足

  • 法人税を延滞したことにより支払った延滞税

不適切です。

延滞税は損金算入できません。


損金算入できる租税公課

  • 固定資産税
  • 利子税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 事業税
  • 都市計画税
  • 酒税
  • ゴルフ場利用税など

損金算入できない租税公課

  • 法人税
  • 法人地方税
  • 法人住民税
  • 過少申告加算税、無申告加算税
  • 延滞税
  • 復興特別所得税など

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