FP2級【学科】2022年1月【問47】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.47

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  2. 家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。
  3. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
  4. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

3が不適切

1の解説

  • 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。

適切です。

固定資産税とは

課税対象 土地、家屋、償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)
課税時期 1月1日現在の所有者に対して課せられる
算定基準 固定資産税評価額
標準税率 1.4%(条例により自治体ごとに定められる)

2の解説

  • 家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。

適切です。


3の解説

  • 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

不適切です。

330㎡ではなく200㎡以下の部分が適切です。

固定資産税における住宅用地の課税標準特例について

特例部分 固定資産税評価額
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 1/3

4の解説

  • 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

適切です。

都市計画税とは

課税対象 市街化区域内の土地、家屋
課税時期 1月1日現在の所有者に対して課せられる
算定基準 固定資産税評価額
制限税率 0.3%(条例により自治体ごとに定められるが、これを超すことはできない)

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