FP2級【学科】2021年5月【問5】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.5

雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
  2. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
  4. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

3が不適切

1の解説

  • 雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。

適切です。

雇用保険の被保険者の要件

下記①、②の両方に該当していると雇用保険の被保険者です。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人であること。
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
michi
michi

①を具体的に言うと

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示が無い場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。


2の解説

  • 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

適切です。

求職者給付の受給要件の違い

失業の理由 適用期間 被保険者期間
倒産、解雇以外(一般求職者給付) 離職前の2年間 通算12か月以上
倒産、解雇(特定受給資格) 離職前の1年間 通算6か月以上
65歳以上の場合(理由を問わず) 離職前の1年間 通算6か月以上

3の解説

  • 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。

不適切です。

育児休業給付の金額

休業6カ月まで 育児休業開始賃金の67%相当額
休業6カ月経過後 育児休業開始賃金の50%相当額

育児休業給付について

原則 満1歳まで
パパママ育休プラス制度を利用 1歳2カ月まで
やむを得ない事情がある 1歳6カ月まで
やむを得ない事情があり再申請する 満2歳まで
michi
michi

ちなみに介護休業給付金も休業開始前賃金の67%相当額です。ただし介護休業給付は対象家族1人につき最長で93日間しか受給できません。


4の解説

  • 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

適切です。

雇用保険料率

  失業等給付・育児休業給付の保険料率 雇用保険二事業の保険料率
労働者負担 0.3% なし
事業主負担 0.3% 0.3%
michi
michi

雇用保険二事業とは労働者の職業の安定のために行われる、雇用機会の創出(雇用安定事業)、能力開発(能力開発事業)の2つの事業のことを言います。

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