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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.49
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
1が適切
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
適切です。
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から6ヵ月を経過する日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
不適切です。
6ヶ月ではなく3年を経過する日に属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
不適切です。
5年ではなく10年が適切です。
- 居住用財産の3,000万円特別控除の特例の要件を満たしている
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること
- 家屋を取り壊した場合は、取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
不適切です。
1億円ではなく6,000万円以下の部分に適用されます。
所得税 | 住民税 | |
6,000万円以下の部分 | 10% | 4% |
6,000万円超の部分 | 15% | 5% |