FP2級【学科】2020年9月【問45】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.45

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

1.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
2.定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
3.定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
4.定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。

4が適切

1の補足

定期借家権の存続期間に制限はありません。

2の補足

事業用でも契約は可能です。

ちなみに居住用と事業用の違いは下記です。

居住用

  • やむを得ない事情がある場合は、特約なしで中途解約可能。
  • 当事者の合意があっても、普通借家から定期借家に切り替えできない。

事業用

  • 特約がなければ中途解約不可
  • 当事者の合意があれば、普通借家から定期借家に切り替え可能。
3の補足

本設問の特約を付けることは可能です。

造作買取請求権のことですね。特約でこの権利を排除できます。

michi

4の補足

設問の通りです。定期借家契約であれば特約は有効です。

ちなみに普通借家契約の場合は、そもそも賃料を増減額しないという特約をつけられません。

michi

問46へ

2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。