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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.56
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。
2が不適切
- 遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
適切です。
- 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
不適切です。
署名および押印は必要です。
種類 | 作成方法 | 証人 | 家庭裁判所の検認 |
自筆証書遺言 |
財産目録はパソコン可※署名押印必要 |
不要 | 必要 |
自筆証書遺言保管制度 | 不要 | 不要 | |
公正証書遺言 |
|
2人以上 | 不要 |
秘密証書遺言 |
|
2人以上 | 必要 |
- 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
適切です。
- 遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。
適切です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
michi
FP2級であればこの表は完全暗記必須です!