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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.16
会社員の安藤さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、安藤さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
1.不動産所得▲100万円と損益通算できる。
2.不動産所得▲150万円と損益通算できる。
3.不動産所得▲100万円および雑所得▲15万円と損益通算できる。
4.不動産所得▲150万円および譲渡所得▲90万円と損益通算できる。
1が適切
2の補足
土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算できません。
本設問は損益通算できないものの代表例なのでしっかり覚えてくださいね。
michi
3の補足
雑所得は損益通算できません。
4の補足
株式の譲渡による損失は損益通算できません。
上場株式の譲渡損失と損益通算できるのは、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得のみですね。
michi
2021年1月学科試験を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。