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『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.20
志田孝一さん(37歳)は、父(68歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝一さんの2019年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2018年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
1,720,000円が適切です
今回のポイントは下記です。
- 父からの贈与の贈与税
- 叔父贈与の贈与税
順に見ていきましょう。
【ポイント1】
父の贈与については相続時精算課税制度を利用しています。
相続時精算課税制度とは
要件 | ||
税務署への届け出 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで | |
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること | |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること | |
対象 | 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率 |
父の贈与額は合計で2,800万円です。
よって2,800万円-2,500万円=300万円に対して20%の課税がなされます。
300万円×0.2=60万円が父からの贈与による贈与税です。
【ポイント2】
叔父からの贈与は通常の贈与なので暦年課税が適用されます。
暦年課税の基礎控除額は110万円です。
よって700万円-110万円=590万円が基礎控除後の課税価格です。
叔父は直系尊属ではないので速算表は(ロ)を使います。
計算式は下記になります。
590万円×30%-65万円=112万円
よって60万円+112万円=172万円が本設問の贈与税額となります。
ちなみに下記がそれぞれの名称です。
- (イ)→特別贈与財産
- (ロ)→一般贈与財産
michi
一度休憩しましょう。
続きです。
2020年1月学科試験を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。