FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問12】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.12

リビングニーズ特約に関する下記<資料>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

<資料(ご契約のしおり・約款から一部抜粋)>
リビングニーズ特約による保険金のお支払い

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第12問の資料

(ア)→3(6ヵ月)

(イ)→7(保険料相当額および利息相当額)

(ウ)→9(被保険者)

(エ)→13(3,000万円)

リビングニーズ特約とは

  1. 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
  2. 生前給付金の受け取り人は被保険者
  3. 特約の保険料は無料
  4. 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
  5. 3,000万円が上限
(イ)の補足

保険料相当額および利息相当額が差し引かれる理由は、生命保険金を6か月分前払いしたとみなされるからです。

  • 保険料→仮に払わないとすると、この6か月間の保険料がタダ扱いになってしまう。
  • 利息→さきに保険金をもらっているので、その分の利息が発生しない。
(ウ)の補足

生前給付金の受取人は原則被保険者です。

生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。

リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金から引用(国税庁)

ちなみに指定代理請求とは、被保険者が寝たきりなどで請求的ない状況になったときに代理として行える請求のことです。

michi

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2020年9月学科試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。