FP2級【日本FP協会実技】2020年1月【問38】

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本記事の内容

『2020年1月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.38

先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)

2020年1月実施日本FP協会FP2級実技試験第38問の資料

友里さんは、貴博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安藤さんに質問をした。仮に貴博さんが2023年4月に58歳で死亡した場合、友里さんが受給できる遺族給付に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、貴博さんは、大学卒業後22歳で就職してから2020年4月に退職するまで継続して厚生年金の被保険者であり、その後死亡するまでは国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していたものとする。また、貴博さんと友里さんに子どもはおらず、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

(ア)貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額を含む)を受け取ることができる。
(イ)貴博さんが死亡したことにより、友里さんが65歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となる。
(ウ)友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは65歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない。
(エ)友里さんに遺族厚生年金の受給権が発生し、その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、友里さんは65歳以後において遺族厚生年金の全額を受け取ることができる。

(ア)→×

(イ)→○

(ウ)→○

(エ)→×

(ア)の補足

不適切です。

友里さんに子がないので遺族基礎年金の受給要件を満たしていません。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)

遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子※
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,900円(令和2年度)
3人目以降75,000円(令和2年度)

※子の条件は下記です。

  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。
(イ)の補足

適切です。

遺族厚生年金の年金額

  • 死亡時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。

(ウ)の補足

適切です。

65歳未満の場合、遺族給付と老齢給付は同時に受給できません。

すべての条件において65歳未満の場合は異なる事由の年金は同時に受けられません。

michi

(エ)の補足

不適切です。

  • 老齢基礎年金→全額受け取れます
  • 老齢厚生年金→遺族厚生年金と併給※条件アリ

老齢厚生年金と遺族厚生年金においては下記が条件です。

老齢厚生年金 遺族厚生年金
老齢厚生年金≧遺族厚生年金 全額支給 支給停止
老齢厚生年金<遺族厚生年金 全額支給 差額が老齢厚生年金に上乗せされる

よって事実上遺族厚生年金を全額受け取れることはありえません。

差額とは

例えば

  • 今まで受給していた遺族厚生年金→120万円
  • 65歳以後受給できる老齢厚生年金→100万円

上記条件だとしたら65歳以後は下記になります。

  • 遺族厚生年金→20万円
  • 老齢厚生年金→100万円

120万円+100万円=220万円にはなりません。あくまで足りない分だけ上乗せされるだけです。

michi

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2020年1月学科試験を解きたい。

2020年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

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2020年1月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。