FP2級【学科】2020年9月【問55】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.55

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
2.契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
3.被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
4.相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。

1が不適切

1の補足

不適切です。

損害賠償金は課税されません。

2の補足

まず前提として相続放棄した者も受け取れます。

あつかい的には保険金受取人の固有の財産になりますが、みなし相続財産となり相続税が課税されます。

みなし相続財産の代表例

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 個人年金を受けとる権利
  • 解約返戻金を受けとる権利
  • 満期保険金を受けとる権利
3の補足

設問の通り、相続税精算課税制度の利用した場合は相続税の課税対象です。

4の補足

設問の通り、相続税の課税対象です。

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。