FP2級【学科】2022年1月【問2】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.2

「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人情報保護法に定める個人識別符号には、指紋認証データや顔認証データといった個人の身体の一部の特徴をデータに変換した符号が含まれる。
  2. 個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5,000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。
  3. 個人情報取扱事業者が、本人との契約を通じて契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
  4. 個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、あらかじめ本人の同意を得る必要がない。

2が不適切

1の解説

  • 個人情報保護法に定める個人識別符号には、指紋認証データや顔認証データといった個人の身体の一部の特徴をデータに変換した符号が含まれる。

適切です。

個人識別符号とは

免許証番号、パスポートの旅券番号、マイナンバーやDNA、指紋、手指の静脈などをデータ処理できるように変換したもの。


2の解説

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5,000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。

不適切です。

データの件数は問われません。個人情報データベース等を事業の用に供してる者は特例を除き、原則全員個人情報取扱事業者です。

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。

個人情報の保護に関する法律第2条5項

3の解説

  • 個人情報取扱事業者が、本人との契約を通じて契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

適切です。

個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

個人情報の保護に関する法律第18条2項

4の解説

  • 個人情報取扱事業者が、人の生命、身体または財産の保護のために、本人の病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合、取得に当たって本人の同意を得ることが困難であるときは、あらかじめ本人の同意を得る必要がない。

適切です。

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

個人情報の保護に関する法律第17条2項2号

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