FP2級【学科】2022年1月【問32】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  2. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
  3. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  4. 会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。

が適切

1の解説

  • 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

不適切です。

設問の内容は退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合です。

通常は勤続年数に応じた税額が計算され、源泉徴収されます。


2の解説

  • 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。

適切です。

資金の出どころは関係ありません。株式の配当金を受け取ったので配当所得になります。


3の解説

  • 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。

不適切です。

規模を問わず不動産で得た所得は原則不動産所得です。

michi
michi

事業的規模かどうかが関係するのは、青色申告特別控除の55万円、65万円のときです。

不動産所得になるもの

  • アパート、マンションなどの賃貸収入
  • 敷金や保証金などの中で返還しないもの
  • 更新料、礼金、承諾金、頭金など
  • 共益費
  • 月極のあおぞら駐車場
  • 船舶、航空機の貸付

不動産所得にならないもの

食事を提供する下宿の家賃収入 事業所得か雑所得
時間決めの駐車場 事業所得か雑所得
会社の寮などの家賃収入 事業所得

4の解説

  • 会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。

不適切です。

非課税になる一部の例外を除き給与所得になります。

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