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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
3が不適切
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
適切です。
概要 | |||
都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化区域 |
すでに市街化している区域 10年以内に市街化を目指す区域 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | ||
非線引き区域 | どちらにも指定されていない区域 |
michi
市街化調整区域の内容と入れ替えられた問題がよく出題されます。
- 市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
適切です。
開発区域 | 許可が必要な規模 |
市街化区域 | 1,000㎡以上 |
市街化調整区域 | 規模にかからわらず必要※ |
非線引き区域 | 3,000㎡以上 |
準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
その他区域 | 10,000㎡以上 |
※市街化調整区域であっても農林漁業用の建物、その農林漁業事業者の住宅は許可不要です。
michi
市街化区域では1,000㎡未満であれば許可不要です。
- 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
不適切です。
用途地域は住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の合計13地域とされています。
住居地域 | 商業地域 | 工業地域 | |||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |
保育所・診療所・神社・教会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅・老人ホーム・図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
幼稚園・小中高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
大学・高等専門学校・病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
カラオケボックス | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ホテル・旅館 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
○→建築可 ×→建築不可 △→一部制限あり
- 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
適切です。
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
都市計画法第29条1項2号