FP2級【学科】2021年9月【問41】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.41

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
  4. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。

1が適切

1の補足

  • 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による。

適切です。

仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

不動産登記法106条

2の補足

  • 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。

不適切です。

誰でも登記事項証明書の交付を請求できます。


3の補足

  • 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。

不適切です。

不動産登記には公信力がないため、設問の事例の場合法的な保護を受けられません。

michi
michi

なぜ公信力が無いかというと、登記されている人物が真の権利者ではない可能性があるからです。つまりその真の権利者を保護する目的で公信力が無いと言えます。


4の補足

  • 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。

不適切です。

設問の場合、壁芯面積により算出されます。

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

不動産登記規則115条

登記面積の違い

  • 区分建物(マンションなど)→内法面積
  • 一戸建て→壁芯面積
michi
michi

内法とは壁までの長さで図った面積、壁芯は壁の中心までの長さで図った面積です。壁芯のイメージとしては壁の中心までめり込んだ長さみたいな感じですね。


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