FP2級【学科】2022年1月【問5】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.5

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
  2. 国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。
  3. 遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。
  4. 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

3が不適切

1の解説

  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

適切です。

遺族厚生年金の年金額

死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額

※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。


2の解説

  • 国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。

適切です。

寡婦年金の受給要件

  • 第1号被保険者の夫が10年以上納付期間がある(免除期間含む)
  • 婚姻期間が10年以上ある妻のみ(夫はNG)
  • 受給期間は妻が60歳から65歳に到達するまで
  • 年金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3

3の解説

  • 遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。

不適切です。

遺族基礎年金の受給権者は子、もしくは子のある配偶者です。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)

遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,700円(令和3年度)
3人目以降→74,900円(令和3年度)

遺族基礎年金において子のみが受給権者の場合の支給金額

1人目 老齢基礎年金と同じ金額
2人目 224,700円(令和3年度)
3人目以降 74,900円(令和3年度)
michi
michi

設問は遺族厚生年金の受給権者ですね。


4の解説

  • 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

適切です。

遺族厚生年金の年金額

死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額

※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。

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