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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.7
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する( ア )が課税するもので、課税標準は原則として( イ )である。ただし、( ウ )を原因とする取得の場合、課税対象とならない。また、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から1戸当たり( エ )を控除することができる。
(ア)→2
(イ)→6
(ウ)→9
(エ)→10
(ア)都道府県(イ)固定資産税評価額(ウ)相続(エ)1,200万円が適切です。
機関 | 都道府県 |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
不動産取得税の計算 | 固定資産税評価額×税率 |
課税対象 | 不動産を取得した個人及び法人 |
課税対象外 | 相続、遺贈、法人の合併・分割によって取得した場合 |
建物 | 特例の税額 |
不動産取得税=(固定資産評価額-1,200万円)×3% ※認定長期優良住宅は1,300万円 |
軽減の要件 |
居住用その他も含め住宅用全般に適用 床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下 |
|
土地 | 特例の税額 | 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額 |
軽減の要件 |
※1は必須、2.3はいずれか |
建物 | 特例の税額 |
不動産取得税=(固定資産評価額-控除額)×3% |
軽減の要件 |
居住用に適用(賃貸マンション等『住宅用』はNG) 床面積50㎡以上240㎡以下 |
|
土地 | 特例の税額 | 不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額 |
軽減の要件 |
※1は必須、2.3はいずれか |
頻出ではないですが色付き部分くらいは覚えておきましょう。
2019年9月学科試験を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。