FP2級【日本FP協会実技】2019年9月【問34】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.34

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2019年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第34問の資料

幸一郎さんの弟の克樹さんは、自らのスキルアップを図るため2019年9月に32歳で会社を自己都合退職し、転職先が決まるまでは雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、克樹さんは、退職した会社に24歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、克樹さんには、このほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

  • 克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は( ア )である。
  • 基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大( イ )まで延長することができる。
  • 克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
2019年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第34問の資料②
  1. (ア)90日 (イ)2年間 (ウ)1ヵ月
  2. (ア)180日 (イ)2年間 (ウ)3ヵ月
  3. (ア)180日 (イ)4年間 (ウ)1ヵ月
  4. (ア)90日 (イ)4年間 (ウ)3ヵ月

4が適切

(ア)の補足

  • 克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は( 90日 )である。

設問と資料より下記が分かります。

退職理由 自己都合
被保険者として雇用された期間 8年(1年以上10年未満)

よって基本手当の所定給付日数は90日と分かります。


(イ)の補足

  • 基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大( 4年間 )まで延長することができる。

妊娠、出産、育児、疾病、負傷、子の看護及び一定のボランティア等の理由により引き続き 30 日以上職業に就くことができない日がある場合には、その日数を受給期間に加えることができます。ただし、受給期間に加えることのできる日数は最大3年間です。

第13章 失業等給付についてより引用:ハローワーク
michi
michi

もともとの受給期間が1年なので3年増やすことで最長4年になる計算ですね。


(ウ)の補足

  • 克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長(3ヶ月)の給付制限期間を経て支給が開始される。

求職者給付の受給要件の違い

失業の理由 適用期間 被保険者期間
倒産、解雇以外 離職前の2年間 通算12か月以上
倒産、解雇 離職前の1年間 通算6か月以上
65歳以上の場合(理由を問わず) 離職前の1年間 通算6か月以上

求職者給付とは

  適用期間
受給期間 離職の日の翌日から1年間
待機期間(解雇、倒産) 7日間
給付制限期間(自己都合) 7日間の後さらに最長3ヶ月
michi
michi

令和2年10月1日以降に退職した場合は、自己都合であっても5年間のうち2回までは給付制限期間は2カ月になりました。

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2019年9月学科試験を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。