FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問8】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.8

下記<資料>は、大下さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない事項は一切考慮しないこととする。

2021年9月実施FP2級実技試験第8問の資料
  • 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の甲区である。
  • 上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権は設定されていないことが分かる。
  • 平成9年5月8日にRM銀行の抵当権設定登記が行われ、RM銀行の抵当権設定当初の債権額は3,000万円であることが分かる。
  • 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である有馬純一さんでなければ、交付の請求をすることができない。

(ア)→○

(イ)→○

(ウ)→○

(エ)→×

(ア)の補足

  • 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の甲区である。

適切です。

不動産の登記

表題部   物理的な表示に関する登記を記載。
権利部 甲区 所有権に関する記載(差し押さえも)
乙区 所有権以外に関する記載(抵当権など)

(イ)の補足

  • 上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権は設定されていないことが分かる。

適切です。

1番抵当権が抹消されていることが分かります。

michi
michi

ちなみに弁済を終えたとしても、抹消登記をしないと登記上は抵当権が残ったままになってしまうので注意です!


(ウ)の補足

  • 平成9年5月8日にRM銀行の抵当権設定登記が行われ、RM銀行の抵当権設定当初の債権額は3,000万円であることが分かる。

適切です。


(エ)の補足

  • 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である有馬純一さんでなければ、交付の請求をすることができない。

不適切です。

登記事項証明書は誰でも交付を請求できます。

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