FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問18】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.18

会社員の安藤さんは、妻、長男、長女の四人暮らしである。安藤さんが2021年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、安藤さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

  • 2021年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の個人住民税から控除することができる。
  • 安藤さんが転勤により単身赴任(国内)する場合は、いかなるときでも、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  • 安藤さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2021年分は確定申告をする必要があるが、2022年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
  • 住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の 適用を受けることができなくなる。

(ア)→○

(イ)→×

(ウ)→○

(イ)→○

1の補足

  • 2021年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の個人住民税から控除することができる。

適切です。

平成21年から令和3年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます

新たな個人住民税における住宅借入金等特別税額控除:総務省HPより引用

2の補足

  • 安藤さんが転勤により単身赴任(国内)する場合は、いかなるときでも、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

不適切です。

単身赴任であっても一定の要件下では住宅ローン控除の適用を受けられます。

住宅借入金等特別控除において単身赴任者が適用を受けられる要件

  • 住宅取得の日から6カ月以内に配偶者、扶養親族、その他生計を一にする親族が入居する。
  • 単身赴任状態になったときも上記親族が引き続き入居している。
  • 単身赴任が終わったら速やかにその家屋に戻り、入居を認められる。

3の補足

  • 安藤さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2021年分は確定申告をする必要があるが、2022年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。

適切です。

また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続:国税庁HPより引用

4の補足

  • 住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。

適切です。

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

住宅借入金等特別控除の適用要件:国税庁HPより引用

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