FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問34】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.34

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験第34問の資料

陽子さんは、哲也さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの三上さんに質問をした。仮に哲也さんが、2021年9月に45歳で在職中に死亡した場合に、陽子さんが受け取ることができる遺族給付を示した下図の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、哲也さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金第1号被保険者として保険料を納付し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

2021年9月実施FP2級実技試験第34問の資料②

(ア)→1

(イ)→9

(ウ)→6

(エ)→4

(ア)の補足

  • 18歳

(エ)が遺族基礎年金にあたるため、18歳か20歳かがポイントですが、設問より障害者がいないことが分かるため18歳到達年度の末日が正解と分かります。

michi
michi

(ア)は順番的には(エ)の次に答える形になるかと思われます。


(イ)の補足

  • 中高齢寡婦加算

遺族基礎年金を受けられなくなった時点で陽子さんの年齢が40歳以上65歳未満のため、中高齢寡婦加算の要件となります。

中高齢寡婦加算の受給要件

  1. 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
  2. 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる

(ウ)の補足

  • 遺族厚生年金(哲也さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)

遺族厚生年金の年金額

死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額

※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。


(エ)の補足

  • 遺族基礎年金(子の加算1人分)

遺族基礎年金の受給要件は下記です。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)

遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,700円(令和3年度)
3人目以降74,900円(令和3年度)

本設問の場合湊さんが子にあたるため加算があります。

遺族給付における『子』とは

  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

michi
michi

ちなみに経過的寡婦加算は妻が65歳になると中高齢寡婦加算が打ち切られてしまうので、その後の年金額の低下防止のためにあるものです。

また寡婦年金の支給要件は国民年金第1号被保険者として保険料納付期間が10年以上(免除期間含む)の夫を亡くした妻のみ受給できるので、2年間しか被保険者期間がないため今回は対象外になります。

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