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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
4が適切
- 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
不適切です。
履行の終わった部分については解除できません。
解除できるのは履行の終わっていない部分です。
書面 | 書面によらないもの | |
成立の時期 | 契約の効力が発生したとき | 契約が実際に履行されたとき |
契約の解除 | 効力発生後は一方的に解除できない | 履行されていない部分は解除可能 |
- 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
不適切です。
第三者が利益を受けても問題ありません。
その場合第三者に対し贈与税がかかる可能性があります。
負担付贈与又は負担付遺贈があった場合において当該負担額が第三者の利益に帰すときは、当該第三者が、当該負担額に相当する金額を、贈与又は遺贈によって取得したこととなるのであるから留意する。
相続税法基本通達9-11
- 死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
不適切です。
死因贈与は贈与者と受贈者の合意の下で成立します。
- 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
適切です。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
民法第552条