FP2級【学科】2021年9月【問15】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.15

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2021年4月に締結し、保険料は年払いであるものとする。

  1. 被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
  2. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を法人が解約して受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
  3. 被保険者が役員・従業員、給付金受取人が法人である医療保険で、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
  4. 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

2が不適切

1の補足

  • 被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。

適切です。

医療保険において給付金受取人が法人の場合、かつ解約返戻金がない支払保険料は損金算入できます。

michi
michi

定期保険、第三分野の保険において解約返戻率50%以下(つまり0%も含めた)の保険の場合、すべて損金算入可能です。


2の補足

  • 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を法人が解約して受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。

不適切です。

設問の場合、解約返戻金に対して今まで資産計上した保険料を引いた差額を計上します。


3の補足

  • 被保険者が役員・従業員、給付金受取人が法人である医療保険で、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。

適切です。

michi
michi

医療保険は解約返戻金がほぼないので、前払保険料のような資産計上する保険料がなく、すべて益金となってしまいます。


4の補足

  • 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切です。

法人契約における養老保険の経理処理

  保険金受取人  
満期保険金 死亡保険金 支払い保険料
養老保険

 

契約者は法人

法人 法人 資産計上
役員・従業員 役員・従業員の遺族 損金算入
法人 役員従業員の遺族 1/2資産、1/2損金
michi
michi

会社が得をしているか損をしているかで見ると良いです。

両取りだったら資産、両方ともとれなかったら損金、半分取れたら1/2(ハーフタックス)です。

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