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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.55
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までである。
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる。
- 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。
1が不適切
- 成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は1人まで、実子のいない者は2人までである。
不適切です。
人数制限は特にありません。
michi
上記の人数制限は相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数についてですね。
- 被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる
適切です。
配偶者以外の相続人の順番は下記です。
- 子
- 直系尊属(子がいない場合)
- 兄弟姉妹(子、直系尊属がいない場合)
- 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
適切です。
相続放棄以外では代襲相続人になる権利は失われません。
- 胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。
適切です。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
民法886条第1項および第2項