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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
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Q.1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を無償で行った。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
(ア)→○
(イ)→○
(ウ)→×
(エ)→×
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡した。
適切です。
設問の内容の場合、投資助言・代理業の登録は不要です。
金融取引業者でない者の場合 | |
投資顧問契約に基づく助言 | × |
投資一任契約 | × |
一般的な投資の説明 | ○ |
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
適切です。
公正証書遺言の証人に弁護士資格は不要です。
弁護士資格が無い場合 | |
法律相談 | ×(無償でも) |
法律事務 | ×(無償でも) |
一般的な法律の説明 | ○ |
遺言作成の証人 | ○ |
任意後見人 | ○ |
- 税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、顧客が持参した資料を基に具体的な所得税の納税額計算を無償で行った。
不適切です。
税理士資格を持たないFPが行う具体的な所得税の計算は、たとえ無償であっても違法です。
税理士資格が無い場合 | |
具体的な税務相談 | ×(無償でも) |
税務署類の作成 | ×(無償でも) |
一般的な税務の説明 | ○ |
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きの代行を行い、報酬を受け取った。
不適切です。
雇用関係助成金申請書類の手続き代行は社労士の独占業務(厳密には弁護士も可能)です。
社労士資格が無い場合 | |
労働や社会保険に関する申請書の作成や手続き代行 | ✖ |
労働保険関連の帳簿作成 | ✖ |
無償であれば違反ではない※ | △ |
※ただし無償であっても『業』とみなされ、社労士法違反になる可能性があります。
FP2級試験(実技)2019年9月 日本FP協会主催
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