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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.20
相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- 被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。
- 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる。
- 香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。
- 四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。
(ア)→○
(イ)→○
(ウ)→○
(エ)→×
- 被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。
適切です。
上記は債務控除の対象です。
- 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる。
適切です。
上記は控除の対象です。
- 香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。
適切です。
香典返しの費用は控除対象外です。
michi
流れでバツにしたくなりますが注意です!
問題をよく見ましょう。
- 四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。
不適切です。
四十九日の費用は原則控除対象外です。
控除できるもの | 控除できないもの | |
債務 |
未払いの税金 未払いの医療費 借入金 |
墓地、墓石の未払金、購入費用 保証債務 遺言執行費用 |
葬式費用等 |
通夜、告別式の費用 お布施、戒名料、読経料 遺体の捜索、運搬費用 |
香典返し 法事(初七日、四十九日など) |
一度休憩しましょう。
続きです。
2019年9月学科試験を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。