FP2級【日本FP協会実技】2019年9月【問20】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2019年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.20

相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

  • 被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。
  • 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる。
  • 香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。
  • 四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。

(ア)→○

(イ)→○

(ウ)→○

(エ)→×

(ア)の補足

  • 被相続人に課される未払いの所得税、住民税、固定資産税等は、相続財産から控除することができる。

適切です。

上記は債務控除の対象です。


(イ)の補足

  • 葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜などにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができる

適切です。

上記は控除の対象です。


(ウ)の補足

  • 香典返しのためにかかった費用については、葬式費用として相続財産から控除することができない。

適切です。

香典返しの費用は控除対象外です。

michi
michi

流れでバツにしたくなりますが注意です!

問題をよく見ましょう。


(エ)の補足

  • 四十九日の法要のためにかかった費用については、原則として、葬式費用として相続財産から控除することができる。

不適切です。

四十九日の費用は原則控除対象外です。


債務控除について

  控除できるもの 控除できないもの
債務

未払いの税金

未払いの医療費

借入金

墓地、墓石の未払金、購入費用

保証債務

遺言執行費用

葬式費用等

通夜、告別式の費用

お布施、戒名料、読経料

遺体の捜索、運搬費用

香典返し

法事(初七日、四十九日など)

一度休憩しましょう。

休憩中

続きです。

問21へ

2019年9月学科試験を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2019年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。