FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問22】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.22

青山さんは、自宅の取得に当たり、FPで税理士でもある谷口さんに「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

2021年9月実施FP2級実技試験第22問の資料

(ア)→1

(イ)→4

(ウ)→6

(エ)→8

1の補足

  • 「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が、40㎡(所得要件あり)以上( 240㎡ )以下であることなどです。」

2の補足

  • 「祖父からの資金援助については、この特例制度の適用を( 受けることができます )。」

3の補足

  • 「例えば、贈与税の確定申告の期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年( 2月1日 )から3月15日までとなります。」

適切です。

税金の申告期限の違い

所得税 翌年の2月16日~3月15日まで
贈与税 翌年の2月1日~3月15日まで
相続税 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内
michi
michi

違いをしっかり覚えておきましょう!


4の補足

  • 青山さん:「納税額が0円の場合でも、贈与税の確定申告が必要ですか。」
  • 谷口さん:「( 申告が必要です )。」

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例

贈与者 直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 20歳以上の直系卑属(子、孫など)
受贈者の所得制限

贈与を受けた年の所得が2,000万円以下

※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下

おもな要件

自己の配偶者、親族などの特別な関係のある人から住宅を取得していない、またはこれらの者に依頼をして新築等をしていない。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も居住予定である。翌年の12月31日までに居住できなかった場合は本特例は受けられない。

取得した住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下、かつ家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されること。

暦年課税、相続時精算課税制度のいずれかと併用可能

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