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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.14
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
- 法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
4が不適切
- 法人が受け取った医療保険の手術給付金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
適切です。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
適切です。
保険金受取人 | |||
満期保険金 | 死亡保険金 | 支払い保険料 | |
養老保険
契約者は法人 |
法人 | 法人 | 資産計上 |
役員・従業員 | 役員・従業員の遺族 | 損金算入 | |
法人 | 役員従業員の遺族 | 1/2資産、1/2損金 |
michi
ちなみに養老保険の満期保険金受領時には、満期保険金から今までに支払った保険料を差し引いた金額を雑収入として資産計上します。
- 死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
適切です。
- 契約者→法人
- 被保険者→役員、従業員
- 死亡保険金受取人→法人
において
最高解約返戻率 | 経理処理 |
50%以下 | 全額損金算入 |
最高解約返戻率 | 計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
50%超70%以下 | 前半4割 | 支払い保険料の40% | 期間の4分の3経過後から終了日まで |
70%超85%以下 | 支払い保険料の60% | 期間の4分の3経過後から終了日まで | |
85%超 | 最高解約返戻率となる期間の最終日まで | 10年まで支払い保険料×最高解約返戻率の90%
11年以降支払い保険料×最高解約返戻率の70% |
解約返戻金がもっとも高くなる期間の経過後から終了日まで |
michi
取崩期間とは支払い前半期間に前払保険料として資産計上していた金額を、損金として徐々に相殺していく期間のことです。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、その全額を雑収入として益金の額に算入する。
不適切です。
雑収入として資産計上するのは、受け取った解約返戻金から今までに支払った保険料積立金の差額分です。
例えば
借方
貸方
michi
さらに言うと2020年10月締結とあるので、本試験時点で解約したら収入ではなく損金になる可能性が高いです。
借方
貸方
このようになると考えられます。