FP2級【学科】2021年5月【問45】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.45

建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
  2. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  3. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  4. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。

4が不適切

1の解説

  • 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

適切です。

セットバックした分は算入できません。


2の解説

  • 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

適切です。

既定の異なる地域にまたがる場合

用途地域が異なる地域にまたがる 敷地面積が大きい方の規定を適用
建ぺい率、容積率が異なる地域にまたがる 加重平均して計算(別々に計算して足す)
防火地域、準防火地域にまたがる 厳しい方の地域を適用

3の解説

  • 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

適切です。

用途地域別の規制

  隣地斜線制限 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制※
第一種低層住居専用地域 ×
第二種低層住居専用地域 ×
田園住居地域 ×
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 ×
第二種住居地域 ×
準住居地域 ×
近隣商業地域 ×
商業地域 × ×
準工業地域 ×
工業地域 × ×
工業専用地域 × ×

○→規制対象 ×→規制対象外

※日影規制は用途地域だけでなく、高さも要件の1つです。


4の解説

  • 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。

不適切です。

設問の場合いずれか低い方の数値以下でなければなりません。

michi
michi

言葉は難しいですが惑わされないようにしましょう。

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