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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.26
株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできるが、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできない。
- 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。
- 金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上であり、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
2が不適切
- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
適切です。
売った(空売りした)株式を買い戻すことで、その差額が利益になります。
michi
株価が下がれば下がるほど儲かります。
- 制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできるが、一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできない。
不適切です。
どちらも変更できません。
信用取引の違い
- 一般信用取引→顧客と証券会社との間で決定するもの。
- 制度信用取引→銘柄、返済期限などが取引所のルールによって定められているもの。
michi
自由が利くのが一般信用取引、厳格なルールが定められているのが制度信用取引です。
- 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。
適切です。
michi
委託保証金が20%を下回った場合、追加保証金を差し入れなければなりません。
- 金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上であり、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
適切です。