FP2級【学科】2022年1月【問46】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2022年1月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
  2. 防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。
  3. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  4. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。

4が不適切

1の解説

  • 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切です。

michi
michi

実技の計算の資料で見る数値のことです。


2の解説

  • 防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。

適切です。

容積率の制限が緩和されるのは特定道路(幅員15m以上の道路)からの一定の距離の敷地の場合、駐車場や地下室などの延床面積の緩和措置などがあります。


3の解説

  • 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

適切です。

用途地域別の規制

  隣地斜線制限 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制※
第一種低層住居専用地域 ×
第二種低層住居専用地域 ×
田園住居地域 ×
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域 ×
第二種住居地域 ×
準住居地域 ×
近隣商業地域 ×
商業地域 × ×
準工業地域 ×
工業地域 × ×
工業専用地域 × ×

○→規制対象 ×→規制対象外

※日影規制は用途地域だけでなく、高さも要件の1つです。


4の解説

  • 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。

不適切です。

日影制限は商業地域、工業地域、工業専用地域に適用されます。

問47へ