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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.37
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( ① )、死亡保険金受取人が( ② )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- ① 妻 ② 夫
- ① 妻 ② 子
- ① 夫 ② 子
3が適切
- 生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が( 夫 )、死亡保険金受取人が( 子 )である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
michi
死亡保険金の税金の種類は頻出なのでしっかり覚えましょう!
条件 | 課税対象 |
契約者=被保険者 | 相続税 |
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者≠被保険者≠受取人 | 贈与税 |