FP3級【学科】2021年9月【問16】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.16

電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。

②誤り

不適切です。

通勤手当は15万円まで非課税です。


一般的な非課税所得の例

  • 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
  • 給与所得者の出張手当、転勤手当
  • 生活必需品の譲渡による取得
  • 損害賠償金
  • 入院給付金
  • 雇用保険の失業給付
  • 公的年金の障害給付、遺族給付
  • 国内の宝くじの当せん金
  • NISAの配当所得、譲渡所得など

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