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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.55
被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高( )を控除することができる。
- 2,000万円
- 3,000万円
- 5,000万円
2が適切
3,000万円が適切です。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡所得の控除額は最高3,000万円
michi
売却代金の方もたまに出題されるので一緒に覚えましょう!