FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問40】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.40

先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験第40問の資料

個人事業主である啓介さんは、現在、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。啓介さんは老後の生活の安定のために私的年金等の活用を検討しており、FPの横川さんに質問をした。私的年金等に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

  • 「小規模企業共済に加入している者は、同時にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することができません。」
  • 「国民年金保険料を納付している者であれば、国民年金第1号被保険者のほか、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者や海外在住の国民年金の任意加入者も、国民年金基金に加入することができます。」
  • 「国民年金の付加保険料を納付している者は、同時に国民年金基金に加入することはできません。」

(ア)→×

(イ)→○

(ウ)→○

(ア)の補足

  • 「小規模企業共済に加入している者は、同時にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することができません。」

不適切です。

同時加入可能です。


(イ)の補足

  • 「国民年金保険料を納付している者であれば、国民年金第1号被保険者のほか、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者や海外在住の国民年金の任意加入者も、国民年金基金に加入することができます。」

適切です。

国民年金基金の加入要件

  • 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、その家族、自由業、学生などの国民年金第1号被保険者。
  • 60歳以上65歳未満の人、および海外に居住していて国民年金に任意加入している人。

(ウ)の補足

  • 「国民年金の付加保険料を納付している者は、同時に国民年金基金に加入することはできません。」

適切です。

国民年金基金とは

掛金(月々) 個人型年金と合わせて68,000円まで
控除 社会保険料控除(全額)
受け取り方法(遺族一時金) 非課税
受け取り方法(年金) 雑所得
特記事項 付加年金と同時加入はできません
解説終了

以上で解説は終了です。お疲れ様でした。

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