FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問32】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.32

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第32問の資料

翔太さんは、契約中の収入保障保険Aの保障額について、FPの山根さんに質問をした。山根さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>を基に、2020年10月1日に翔太さんが死亡した場合に支払われる年金総額として、正しいものはどれか。なお、年金は毎月受け取るものとする。

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第32問の資料

1. 4,860万円
2. 4,500万円
3. 3,600万円
4. 360万円

3が適切

本設問のポイントは3つです。

  1. 保険期間とは?
  2. 保証期間とは?
  3. じっさいの計算

それでは順に見ていきましょう。

【ポイント1】

収入保障保険における保険期間を端的に言うと下記です。

  • 保険金を受け取れる期間。ただし受取総額は契約日からどんどん目減りする。

つまり本設問で言うと

『2015年10月1日からもらえる』と『2019年10月1日からもらえる』では、受取総額が違うということです。

【ポイント2】

今回本設問の答えに保証期間はいっさい影響しません。

具体的に説明していきますね。

収入保障保険における保証期間を端的に言うと下記です。

  • 保険金を最低限もらえる期間

収入保障保険の受取金額は目減りすると前述しましたが、例えば保険期間終了ギリギリで亡くなってしまった場合保険金をほとんど受け取れませんよね。

なので最低でもこの期間分はもらえますよ!というのが保証期間なんです。

たとえば極端な話、翔太さんが53歳で亡くなったと仮定した場合

  • 保証期間なし→1年しかもらえない
  • 2年保証→2年間もらえる

この違いになるんです。

なので34歳で亡くなったとされている本設問には一切関係ないことが分かります。

【ポイント3】

1、2をふまえた上で計算すると下記になります。

保険期間総額

  • 25年×12か月×15万円=4,500万円

翔太さん生存期間分(保険金がもらえない期間)

  • 5年×12か月×15万円=900万円

よって受け取り年金総額は下記になります。

4,500万円-900万円=3,600万円

問33へ

2020年9月学科試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。