FP2級【学科】2021年5月【問41】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
  2. 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
  3. 抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
  4. 公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。

2が不適切

1の解説

  • 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

適切です。

借地権を細かくすると地上権と土地賃借権の2つに分かれますが、土地賃借権には登記の義務がないので、登記されていないことがあります。

  種類 登記義務
借地権 地上権 あり
(土地)賃借権 なし
michi
michi

ちなみに土地所有者の権利を底地権、土地を借りている人の権利を借地権と言います。

その借地権をもっと分けると『地上権』『土地賃借権』になるということですね。 通常家を建てる際は(土地)賃借権が設定されます。地上権は借りる人の権利がかなり強くなってしまう(相対的に土地所有者の権利が弱くなる)ので、出番はほとんどないです(トンネル、鉄道の高架などを作る際に設定されます)


2の解説

  • 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。

不適切です。

オンラインで請求はできますが、受領はできません。

受領する際は下記3つの方法から選ぶ形になります。

  • 請求先登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る
  • 受取先として指定した登記所の窓口で受け取る
  • 受取先として指定した法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る

3の解説

  • 抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

適切です。

不動産の登記

表題部   物理的な表示に関する登記を記載。
権利部 甲区 所有権に関する記載(差し押さえも)
乙区 所有権以外に関する記載(抵当権など)

4の解説

  • 公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。

適切です。

公図は明治時代辺りに作られたもので、土地の大まかな位置や形状を確認するのに使われています。

公図
このような感じのものです。
michi
michi

地図に比べると精度が低いので、ざっくりとした感じですね。

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