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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.56
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。
1が不適切
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
不適切です。
貸家の評価方法は『自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)』です。
利用区分 | 評価方法 |
自用建物 | 固定資産税評価額×1.0 |
貸家 | 固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合) |
※自用家屋としての価額=固定資産税評価額×1.0
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
適切です。
借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
財産評価基本通達94
michi
大都市にあるようなテナントくらいしか評価の対象はありません。要するに借りるだけで価値があるような物件ですね。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
適切です。
michi
家屋の評価は倍率方式でして、この1.0は家屋の評価倍率のことを言います。
- 現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。
適切です。
課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
財産評価基本通達91