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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.11
生命保険契約や保険約款に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
- 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
- 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
1が不適切
- 生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
適切です。
保険会社(外国保険会社等を含む。第二百四十条の五及び第二百四十条の六を除き、以下この節において同じ。)は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第二百四十条の十一、第二百四十一条及び第二百六十二条において同じ。)の継続が困難となる蓋然性がある場合には、内閣総理大臣に対し、当該保険会社に係る保険契約(変更対象外契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
保険業法第240条の2の1項
内閣総理大臣は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
保険業法第240条の2の3項
- 生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
適切です。
諾成契約 | 同時者の合意のみで契約の効力が生まれる |
要物契約 | 合意の他に、目的物の引き渡しが必要 |
- 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
不適切です。
保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故(被保険者の死亡又は一定の時点における生存をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第五十五条第一項及び第五十六条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
保険法第37条
旧法では自発的に申告する義務がありましたが、現保険法では『保険者になる者(保険会社)が告知を求めたもの』に変わりました。
- 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
適切です。
第三十七条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び第三十九条第二項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
保険法第41条