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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
1が適切
- 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
適切です。
REINS(レインズ)と呼ばれる指定流通機構に登録しなければならない義務があります。
契約期間 | 他業者に同時に依頼 | 自己発見取引 | 報告義務 | レインズへの登録義務 | |
一般媒介 | 無制限 | できる | できる | なし | なし |
専任媒介 | 3か月以内 | できない | できる | 2週間に1回以上 | 契約から7日以内 |
専属専任媒介 | 3か月以内 | できない | できない | 1週間に1回以上 | 契約から5日以内 |
- 専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。
不適切です。
契約は有効のままで最長である3ヶ月という扱いになります。
michi
契約が終了した後に再度契約するか、違う業者を選ぶかなどは自由に決められます。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
宅地建物取引業法第34条の2の3項
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
不適切です。
一般的には10%相当額ですが、宅地建物取引業者が売主となる場合は売買価格の20%が上限となります。
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
宅地建物取引業法第38条
- 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
不適切です。
合計で1カ月分が上限となります。
michi
片方から受け取る、双方から受け取るなどどのような取り決めであっても上限は1カ月分です。
売買代金等 | 報酬限度額 | 備考 | |
売買・交換の媒介 | 売買代金200万円以下の部分 | 5% | 買主、売主双方から受領可 |
売買代金200万円超400万円以下の部分 | 4% | 買主、売主双方から受領領可 | |
売買代金400万円超の部分 | 3% | 買主、売主双方から受領可 | |
売買・交換の代理 | 上限は媒介の2倍 | 買主、売主双方から受領できるが上限は超えられない | |
賃借の媒介・代理 | 上限は賃料の1ヶ月分 | 借主、貸主双方から受領できるが上限は超えられない |