FP2級【学科】2021年5月【問46】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.46

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。
  2. 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。
  3. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  4. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

1が不適切

1の解説

  • 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約により共用部分とすることはできない。

不適切です。

例えば集会室や管理人室などは専有部分となりえますが、規約で共用部分とすることができます。


2の解説

  • 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。

適切です。

区分所有法の議決権について

必要議決権数 おもな決議
1/5以上 集会の招集
過半数 管理者の選任、解任
3/4以上 規約の設定、変更、廃止

 

大規模滅失による復旧

4/5以上 建て替え

3の解説

  • 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。

適切です。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

建物の区分所有等に関する法律第22条

4の解説

  • 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

適切です。

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

建物の区分所有等に関する法律第46条2項
michi
michi
  • 区分所有者→その部分の持ち主
  • 占有者→住んでいる人

つまり区分所有者がそのままそこに住んでいる場合は、区分所有者であり占有者でもあります。

また区分所有者が賃貸等してそこに住んでいない場合は賃借人(部屋を借りて住んでいる人)が占有者となります。

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