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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
4が不適切
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
適切です。
課税対象外なのは相続、特定の遺贈(遺言によって相続人以外に財産を引き継がせる)、法人の合併、分割によって取得した場合です。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
適切です。
機関 | 都道府県 |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
課税標準の控除額 | 最高1,200万円 |
不動産取得税の計算 | 固定資産税評価額×税率 |
課税対象 | 不動産を取得した個人及び法人 |
課税対象外 |
相続、遺贈、法人の合併・分割によって取得した場合 ※遺贈は第3者に特定遺贈、かつ対象の不動産の場合は課税されます。 |
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
適切です。
課税標準 | 税率 | ||
所有権保存登記 | 固定資産税評価額 | 0.4% | |
所有権移転登記 | 売買等 | 固定資産税評価額 | 2.0% |
相続 | 固定資産税評価額 | 0.4% | |
遺贈・贈与 | 固定資産税評価額 | 2.0% | |
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% |
軽減税率の特例もあるので、詳しくは登録免許税の税額表(国税庁)をご覧ください。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
不適切です。
抵当権設定登記をする際の課税標準は債権金額です(根抵当権の場合は極度額)
michi
根抵当権とはあらかじめ貸し出せる上限額(極度額)を決めて何度も借りたり返済ができる仕組みのことです。通常抵当権は1回資金を借りる度に登記しなければならないので、根抵当権にすることでその手間が省けるようになります。