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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
- 定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 贈与契約は、契約方法が書面か口頭かを問わず、いまだその履行が終わっていない場合であっても、各当事者がこれを解除することができない。
4が不適切
- 贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
適切です。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
民法大第549条
- 負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
適切です。
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
民法551条2項
どういうことかというと、負担付贈与の場合贈与したものに問題(瑕疵)があった場合、例えば修理などの責任を果たさなければならないという事です。
ただし売買契約とは違って、できる限りでよい(負担の限度)ということになっています。
一般の贈与 | 担保責任なし |
売買 | 担保責任あり(契約不適合責任) |
負担付贈与 | 負担の限度において責任を負う |
michi
負担付贈与とは受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与のことです。
例えば
- 贈与する代わりに介護をしてほしい
- 家を贈与するからそのローンを払ってほしい
といった感じですね。
- 定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
適切です。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
民法第552条
michi
定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)とは、一定期間、一定の財産を贈与することが決まっている贈与のことです。
- 贈与契約は、契約方法が書面か口頭かを問わず、いまだその履行が終わっていない場合であっても、各当事者がこれを解除することができない。
不適切です。
口頭の場合、履行が終わっていない部分についてはいつでも解除可能です。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法第550条