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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.53
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
- 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
3が適切
- 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
不適切です。
代襲相続者の法定相続分は被代襲相続者と同じです。
michi
仮に被代襲相続者につき代襲相続者が2人いた場合は、その代襲相続分を2分の1ずつに分けます。
- 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
不適切です。
設問の場合配偶者が4分の3、弟が4分の1になります。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
適切です。
全血兄弟姉妹 | 相続分は同じ |
半血兄弟姉妹 | 相続分は全血兄弟姉妹の2分の1 |
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
不適切です。
養子も実子と同じ法定相続分です。