FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問2】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.2

「消費者契約法」に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。
(イ)事業者が、将来の受取額が不確実な商品について、「確実に儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
(ウ)消費者契約の申込み等に係る取消権は、消費者が追認をすることができる時から1年間行わないとき、または契約締結の時から10年を経過したときは、時効によって消滅すると定められている。
(エ)事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて結んだ契約は、取り消すことができる。

(ア)→✖

(イ)→〇

(ウ)→✖

(エ)→〇

(ア)の補足

消費者契約法は個人のみを対象にしています。

(イ)の補足

設問の通りです。

このような断片的判断の提供は取り消しできます(消費者契約法4条1項2号)

(ウ)の補足

取消権の時効は下記です。

  • 消費者が追認できる時から1年
  • 契約締結の時から5年を経過
(エ)の補足

設問の通りです。

このような不実告知は取り消しできます(消費者契約法4条1項1号)

問3へ

2020年9月学科試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。