FP2級【日本FP協会実技】2020年9月【問8】

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本記事の内容

『2020年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.8

下記<資料>は沼田雅史さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

2020年9月実施日本FP協会FP2級実技試験第8問の資料

1.上記<資料>から、抵当権の設定当時、沼田雅史さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
2.この土地には株式会社TS銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
3.沼田雅史さんが株式会社TS銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
4.沼田雅史さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TS銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。

4が適切

1の補足

不適切です。

債務者が所有者とは限りません。

たとえば沼田さんが抵当権をつけたまま、他人に贈与した場合などがあたります。

2の補足

不適切です。

抵当権は複数設定できます。

ただし登記を行った順番で優先順位が決まります。

  • 1番目は第1抵当権
  • 2番目は第2抵当権
  • 3番目は第3抵当権

ちなみに第1抵当権者がすべての債権を回収するまで、2番目はいっさい回収できません。同じく1,2抵当権者が回収するまでは第3抵当権者はいっさい回収できません。

上記で言えば3分割とかはできないということです。

michi

3の補足

不適切です。

抵当権は抹消手続きをする必要があります。

4の補足

適切です。

抵当権者は債務者の弁済が滞った場合、いつでも債権を回収するための手続きを取れます。

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2020年9月学科試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。