株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.13
FPの増田さんが行ったリビングニーズ特約の一般的な説明に関する以下の記述について、空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- (ア)原因にかかわらず (イ)3ヵ月 (ウ)1,000万円 (エ)所得税の課税対象
- (ア)原因にかかわらず (イ)6ヵ月 (ウ)3,000万円 (エ)非課税
- (ア)疾病により (イ)3ヵ月 (ウ)1,000万円 (エ)非課税
- (ア)疾病により (イ)6ヵ月 (ウ)3,000万円 (エ)所得税の課税対象
2が適切
- リビングニーズ特約は、( 原因にかかわらず )被保険者の余命が( 6カ月 )以内と医師により診断されたときに、死亡保険金の一部または全部を保険金として受け取ることができる特約です。
- 余命6ヶ月以内と診断された時に請求できる
- 生前給付金の受け取り人は被保険者
- 特約の保険料は無料
- 非課税(ただし使いきれなかった分は相続税の対象)
- 3,000万円が上限
- 請求できる金額は、保険金額の範囲内で1被保険者当たり( 3,000万円 )が限度となります。
- リビングニーズ特約の請求により被保険者が受け取った保険金は( 非課税 )となります。
michi
前述していますが使いきれなかった場合は相続税の課税対象になります。
2021年9月学科試験を解きたい。
2021年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。