FP2級【日本FP協会実技】2021年9月【問36】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】

Q.36

先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験第36問の資料

啓介さんは、自営業者として行っている個人事業に関し、株式会社(法人税法上の中小法人に該当する)を設立してその法人で業務を受託することを検討している。株式会社の法人税および消費税に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、法人の事業年度は12ヵ月であるものとし、消費税課税期間特例選択届出書は提出しないものとする。

  • 法人税法上の中小法人の所得金額のうち、年800万円以下の部分に対して適用される法人税の税率は原則として15%である。
  • 青色申告の承認を受けた法人が、確定申告書を電子申告により提出する場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
  • 資本金1,000万円未満の法人の場合、設立後最初の事業年度は、原則として消費税の免税事業者となる。

(ア)→○

(イ)→×

(ウ)→○

1の補足

  • 法人税法上の中小法人の所得金額のうち、年800万円以下の部分に対して適用される法人税の税率は原則として15%である。

適切です。

法人税法上の中小企業(資本金1億円以下)の場合、年800万円以下の部分に対しては原則15%の法人税が課されます。

主な法人税率

資本金 税率
1億円超 23.2%
1億円以下(課税金額が800万円以下の部分) 15%※適用除外事業者は19%
1億円以下(課税金額が800万円超の部分) 23.2%

2の補足

  • 青色申告の承認を受けた法人が、確定申告書を電子申告により提出する場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

不適切です。

青色申告特別控除を適用されるのは個人事業主のみです。

法人が青色申告をするメリット

  • 欠損金の繰越控除。
  • 欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付。
  • 中小企業者等の少額減価償却資産を全額損金算入できるなど。

3の補足

  • 資本金1,000万円未満の法人の場合、設立後最初の事業年度は、原則として消費税の免税事業者となる。

適切です。

新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

 しかし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません

No.6501 納税義務の免除:国税庁HPより引用

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